機構は、漁業者団体等(事業実施者)の行う対象水産物を調整保管する事業(以下「特定水産物供給平準化事業」)に必要な経費の助成や資金の貸付けを行います。
a. | 事業実施者は、水産加工業者等からの調整保管要望を受けて特定水産物供給平準化事業を実施するにあたり、あらかじめ「事業実施基準(実施方針、買取上限価格)」および「事業実施計画(月別の買取、保管及び販売の予定数量)」を、機構を経由して水産庁長官へ提出し、承認を得ます。 |
b. | 事業実施者との買取契約に基づき、対象水産物の原料魚の市況が買取上限価格を下回り、またはそのおそれがある場合に、冷凍加工業者が原料魚を買取上限価格以下の価格で買取り、冷凍します。 |
c. | 事業実施者は買取契約に基づき、冷凍加工業者等からbの冷凍品を買取ります。 |
d. | 事業実施者は、cの冷凍品を保管し、消費者及び需要者価格の安定に資するように販売します。 |
e. | 機構は、事業実施者に対し、cに要した買取代金、保管経費等の金利または事業の実施により生じた損失の額のいずれか低い額を助成します。加えて、さば・さんま・いわし・あじ・たら類・ぶり類については、損失の額または保管経費等の2分の1以内の額の、いずれか低い額を助成します。 |
f. | 機構は、事業の重点的・効率的な実施を図る上で特に必要がある場合には、対象水産物の買取りを行うのに必要な資金を無利子で融資します。 |
g. | 事業実施の結果、事業実施者に損失が生じた場合は、機構は事業実施者との補てん基本契約に基づき、補てん金積立金を納入した事業実施者に補てん金を交付するほか、貸付基本契約に基づき損失額の8割以内の額を無利子で融資します。 |
事業実施者 | 対象水産物 |
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・全国漁業協同組合連合会 ・北海道漁業協同組合連合会 ・全国水産加工業協同組合連合会 ・日本遠洋旋網漁業協同組合 ・山陰旋網漁業協同組合 ・日本かつお・まぐろ漁業協同組合 |
・さば、さんま、いわし、あじ ・乾のり ・さけ ・かつお類 ・たら類、ぶり類 |
※上記以外の対象水産物を追加する場合は、以下の基準を考慮し、水産庁長官が指定できることとなっています。
令和4年度承認事業の魚種別実績はこちら
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱(抜粋) | PDF(822KB) |
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について(抜粋) | PDF(1,002KB) |
特定水産物供給平準化事業関係業務方法書 | PDF(73KB) |
特定水産物供給平準化事業に係る事務処理細則 | MS-word(310KB) |
調整保管要望書 | PDF(7KB) MS-word(17KB) |