a. | 事業実施者は、事業を実施するにあたって、あらかじめ「事業実施基準(対象水産物、実施方針、買取上限価格等)」および「事業実施計画(月別の買取、加工、運搬、保管及び販売の予定数量)」を作成の上、機構を経由して水産庁長官へ提出し承認を得ます。 |
b. | 事業実施者は、対象水産物の取引価格が買取上限価格を下回るまたはその恐れがある場合に、買取上限価格帯を下回る価格で当該対象水産物(必要に応じて選別・凍結等が施されたものを含む)を買取ります。 |
c. | 事業実施者は、必要に応じて、対象水産物に冷凍保管等に適した形態に簡易な加工を施し、冷蔵庫等まで運搬し、冷凍品を保管します。 |
d. | 事業実施者は、食料安全保障の向上に資するように、輸入原材料から国産原材料への転換を始めとする国産原材料利用の拡大、促進を図る水産加工業者に優先的に対象水産物を販売します。 |
機構は、漁業者団体等の行う、次の要件をすべて満たす対象水産物を買取り、加工、運搬、保管等のうえ放出する事業について、事業の実施により生じた損失の額または助成対象経費に助成率を乗じた額のいずれか低い額を助成します。
事業実施者 | 対象水産物 |
---|---|
・漁業協同組合連合会 ・業種別漁業協同組合 ・県域を区域とする漁業協同組合 ・水産加工業協同組合連合会 |
a. 輸入原材料から国産原材料への転換を始めとする国産原材料利用の拡大、促進を図る水産加工業者が利用すると見込まれるもの b. 冷凍保管等により価格が著しく低下しないと見込まれるもの c. 漁獲量が大幅に減少している、または大幅に減少すると見込まれないもの |
※上記以外の漁業協同組合であって、特殊事情がある場合は水産庁長官の特認を受けることができます。
助成対象経費 | 助成率 |
---|---|
a. 買取代金の金利 b. 仮払代金の金利 c. 運搬料の金利 d. 冷蔵庫等保管経費の金利 ―(a) 保管料の金利 ―(b) 入出庫料の金利 e. 加工料の金利 |
定額 (ただし、利率については、借入時の短期プライムレートを上限とする) |
f. 運搬料 g. 冷蔵庫等保管経費 ―(a) 保管料 ―(b) 入出庫料 h. 加工料 |
1/2以内 |
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱(抜粋) | PDF(822KB) |
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について(抜粋) | PDF(977KB) |
特定水産物供給平準化事業関係業務方法書 | PDF(73KB) |
特定水産物供給平準化事業に係る事務処理細則 | MS-word(425KB) |