水産物輸出加速化連携推進事業

 事業に関するお知らせ

2025年03月10日
令和6年度 水産物輸出加速化連携推進事業の募集を開始しました

 事業の目的

 本事業では、水産物の更なる輸出拡大の加速化に向けて、生産・加工・流通・輸出等のバリューチェーン関係者が連携して重点課題の解決に資する商流・物流構築への実証の取組を支援します。

 事業の内容

 Ⅰ. 事業内容

 経費の対象となる取組

 取組内容を以下の4メニューに重点化しつつ、案件を公募によって創意工夫を促しながら、外部審査委員会による審査を行うことで、多様な輸出拡大の取組を推進します。

(1) 新市場開拓・多角化実証支援 既存輸出先に加え、新たに非日系市場や第三国への輸出拡大にチャレンジする取組
(2) 供給力拡大・革新的鮮度保持技術実証支援
輸出に至るまでの輸送能力低下による鮮度低下、活魚致死率低下等の課題解決を図りつつ輸出拡大にチャレンジする取組
(3) 水産物輸出規制等対応実証支援
生産から輸出までの流通情報管理や加工体制整備により、輸出先国等の規制や調達基準に対応しうる輸出体制の構築による輸出拡大の取組
(4) 新規参入実証支援
現地ニーズを独自に調査し、競合を避けつつ小ロットから段階的に新規輸出にチャレンジする取組
 

 Ⅱ. 応募資格

 補助対象者について

 以下の①②③の3者以上により構成される「輸出加速化連携協議会」が補助対象者となります(協定締結が必要)。
 構成員となることで幅広い活動経費が補助対象となり、補助金の執行に対して責任を負うことになります。

区分 構成員 主な対象者の想定イメージ

必須
生産段階事業者(漁業者、養殖業者)
又は当該団体
許可漁業を営む者、養殖業を営む者、各種沿岸漁業を営む者又はこれらの者の団体(漁協、生産組合)

必須
加工・流通段階事業者(水産加工、倉庫・保管、卸売・仲卸、物流等の業を営む事業者)又は当該団体 水産物を含む加工食品を製造している事業者、水産物を保管・運搬してい事業者、水産物の卸売や仲卸の業を営む事業者又はこれらの者の団体(加工協、中小企業組合)

必須
輸出段階事業者(水産物輸出の業を営む事業者)又は当該団体
商社、通関業者又はこれらの者の団体
地方公共団体その他行政・研究機関 都道府県、市町村、公的研究機関
その他民間事業者等 地方銀行、信用金庫、生命・損害保険会社、
システムベンダー事業者、交通機関、コンサルティング事業者、マーケティング事業者、民間研究機関

※構成員は、日本国内に所在する組織に限る。
※定款、決算書類などの組織管理能力に対する説明資料の提出が必要。
※暴力団及び暴力団員は対象外。
※直近1年間において法令の違反に係る処分を受けていないこと。

 Ⅲ. 補助対象経費及び補助率

 補助率は、1/2以内となっているほか、協議会運営費や協議会構成員以外の専門コンサルに委託する費用については、定額(合計上限600万円以内)となっています。
 数量及び金額は、合理的な範囲で必要最小限が対象となります。汎用性の高い物品は対象外となります。

(輸出バリューチェーン改善検討事業)※合計上限600万円以内で定額支援

補助対象経費 補助率 想定イメージ
輸出加速化連携協議会による連携体制を構築するとともに事業計画内容の検討・調査に要する経費
定額 採択後の協議会構成員による協議会運営費
事業計画のコンサルティングに要する経費
定額 計画に資する専門性の高いコンサルティング委託費

(輸出バリューチェーン改善システム等導入事業)

補助対象経費 補助率 想定イメージ
販売等電子システム導入に要する経費
1/2以内 新たな電子システム導入に要する経費・利用料(単純更新除く)
水産物の加工のために必要な機器、資材(水産物の処理・加工機器、冷凍・冷蔵・貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器等)の購入費 1/2以内 新たな水産物の加工のために必要な機器・資材(単純更新除く)
 水産物の集出荷・貯蔵・販売等に必要な機器、資材(水産物の選別機器、冷凍・冷蔵機器、検査機器、衛生管理機器、集出荷用機器、集出荷用資材、販促資材、鮮度保持容器等)の購入費
1/2以内 新たな水産物の流通のために必要な機器・資材(単純更新除く)
 その他水産庁長官が必要と認めた経費 1/2以内 上記のほか、機器等の設置工事費、リース料など

(輸出バリューチェーン改善実証事業)

補助対象経費 補助率 想定イメージ
市場調査・商談等に要する経費 1/2以内 現地での市場ニーズ調査、事業者間の商談に要する人件費等の経費
プロモーション資材等の作成に要する経費 1/2以内 新たなプロモーション資材等の作成の経費
研修等の知識・技術の取得に要する経費 1/2以内 先進地視察、講習・講演会、資格取得経費
保管経費(水産物の冷蔵庫等での保管料) 1/2以内 原材料や新製品の保管経費
入出庫料(冷蔵庫等の入出庫料等)  1/2以内 原材料や新製品の倉庫利用料 
加工経費(新商品開発・試作に要する経費)  1/2以内 新商品開発に要する加工経費
原材料等費(試作に要する経費)  1/2以内 新商品開発に要する原材料等経費
運送経費等の物流構造の改善を図る取組に要する経費  1/2以内 新たな物流コスト削減を図る取組に要する人件費等の経費
その他水産庁長官が必要と認めた経費  1/2以内 上記のほか、通関手続き手数料、リース料など

※以下の経費は申請できないのでご注意ください。
a. 国等の他の補助事業による支援を現に受け、また受ける予定となっている取組に係る経費
b. 自力により現に実施し、または既に完了している取組に係る経費
c. 事業の実施期間中に発生した事故または災害のための経費
d. 施設整備、用地取得、借地料、補償のための経費

 Ⅳ. 令和6年度募集要領など

募集要領 PDF(1646KB)
課題提案書フォーム MS-Word(73KB)
5か年収支計画積算根拠(添付書類1) MS-Excel(23KB)
経費内訳書(添付書類2) MS-Excel(36KB)
人件費の算定等の適正化 PDF(138KB)
連携協議会設立協定書様式例 MS-Word(32KB)
水産物輸出加速化連携推進事業Q&A PDF(258KB)

※課題提案書の提出期限は、令和7年5月7日(水) 午後5時必着

 Ⅴ. 事業実施に関する要件等

a. 本事業による支援終了後も本事業による支援の対象とする取組が持続的に継続することが見込まれること
b. 連携協議会構成員に「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)が定める小規模企業者に該当する水産加工業者が含まれる場合は、審査において考慮するものとする
c. 連携協議会構成員に直近1年間において発生した自然災害による被害を受け、その被害内容の証明を市町村長から受けた水産加工業者が含まれる場合は、審査において考慮するものとする
d. 本事業を実施しようとする連携協議会構成員が、課題提案書の提出日の直近1年間において法令の違反に係る刑事または行政処分を受けていないこと

 Ⅵ. 事業採択後の注意事項

① 次に該当する場合は、助成事業者は安定機構の求めに応じて、助成された国庫補助金の一部又は全部を返還しなければなりません。

a. 適切に取組が継続されていないと安定機構が判断した場合
b. 虚偽の報告等を行った場合
c. 安定機構による調査に対して輸出加速化連携協議会構成員からの協力が得られない場合

② 助成事業者は、水産庁又は安定機構が普及を目的として助成事業の成果等を使用しようとする場合には、資料提供等の必要な協力を行う必要があります。


事業の関係要綱・要領等

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付等要綱(抜粋) PDF(481KB)
水産物輸出加速化連携推進事業実施要領(抜粋) PDF(992KB)
水産物輸出加速化連携推進事業助成要領 PDF(1009KB)
水産物輸出加速化連携推進事業助成要領(様式集) MS-Word(148KB)