国民への水産物の安定供給に重要な役割を果たす水産加工・流通の課題解決に向け、生産・加工・流通・販売を含むサプライチェーン上の関係者等による一体となった取組を実施し、水産加工・流通の生産力向上と持続性の両立に取り組む必要があります。
本事業では、生産・加工・流通・販売を含むサプライチェーン上の関係者等による一体となった取組を実施する、漁業者・養殖業者、流通業者、加工業者又はこれらの団体(以下「加工業者等」という。)が、他の水産加工業者等又は金融機関、地方公共団体、研究機関、その他民間事業者等と2者以上により構成された連携協議会(以下「連携協議会」という。)が行う課題解決に向けた計画(以下「連携プラン」という。)に基づく取組に対して、以下の経費について支援をします。
a. | 連携協議会が実施する連携プランに基づく内容深化のための取組について、連携協議会による連携体制を構築するとともに事業計画内容の検討・調査の実施や、経営指導等の専門性の高いコンサルティングを受けるために必要な経費 |
b. | 連携プランに基づいて連携協議会が実施する取組を実行するために必要な経費 |
Ⅰ. 事業内容
経費の対象となる取組
連携プランに基づいて連携協議会が実施する以下の取組を実行するために必要な経費を助成します。
ア | 資源状態の良い魚種への原材料転換、低・未利用魚を利用した新商品開発等、海洋環境の変化等に伴う原材料不足に対処し、環境負荷の少ない原材料調達を行う取組 |
イ | ICTやDX等の先端技術によるイノベーションや、省エネ機器の導入、高品質な商品作り、ECを利用した販路開拓等により、生産性を向上させる取組 |
ウ | デジタル化等による流通の効率化、作業自動化、中核的水産加工事業者育成等を通じて人手不足を解消し、持続的な供給体制を構築する取組 |
エ | その他持続可能な水産加工流通業の実現に資する取組 |
※参考:
これまで水産庁による補助事業により様々な取組について支援がなされてきたところです。
課題提案書の提出にあたっては、よりよい取組となるよう過去事例についても情報収集いただいたうえで、ご応募をお願いいたします。
① 水産庁HP「水産バリューチェーン構築の取組優良モデル集概要版(令和6年3月)」
② 日本水産資源保護協会「水産加工・流通構造改善促進事業 取組支援事業取組事例」
Ⅱ. 応募資格
連携協議会に関する要件等
連携協議会による連携体制を構築するとともに事業計画内容の検討・調査に要する経費及び、経営指導等コンサルティングに要する経費について支援をします。
なお、連携協議会は、aからeまでに掲げる要件の全てを満たす必要があります。また、連携協議会構成員は、fからjまでに掲げる要件の全てを満たす必要があります。
また、本事業の応募を検討されている方は、現在の状況や課題等についてアドバイザーが直接状況をお聞きすることで、申請に必要なポイント等を整理することもできますので、できるだけアドバイザーからの指導は受けることをおすすめします。
ただし、アドバイザーはあくまでも客観的な立場からの助言であり、採択を保証するものではないことをご留意ください。
(センターによるアドバイザー派遣の申し込みはこちら)
a. | 課題解決に取り組もうとする生産段階事業者(漁業者、養殖業者)、加工・流通段階事業者(水産加工、倉庫・保管、卸売・仲卸、物流等の業を営む事業者)、販売段階事業者(小売・外食等の業を営む事業者)又は これらの者が構成する団体(以下「水産加工業者等」という。)が、他の水産加工業者等又は金融機関、地方公共団体、研究機関、その他民間事業者等と2者以上により構成するものであること |
b. | 加工・流通段階事業者が含まれていること |
c. | 代表機関及び主たる事務所の定めがあること |
d. | 連携協議会規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する定めがあること |
e. | 代表機関は、各種事務に対応し、他の構成員等と協議・連携し、連携協議会の管理運営を行うとともに、事業終了後も成果報告及び必要な対応を行う能力を有すること |
f. | 取組を行う意思を有し、本事業を的確に実施できる能力を有する者又は団体であること |
g. | 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者又は団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること |
h. | 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる者又は団体であること |
i. | 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めていること |
j. | 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと |
Ⅲ. 補助対象経費及び補助率
連携協議会が実施する認定を受けた連携プランに基づく内容深化のための取組について、補助の対象となる経費及び補助率は以下の通りとなります(※)。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
---|---|---|
連携協議会助成経費 | 連携協議会による連携体制を構築するとともに事業計画内容の検討・調査に要する経費 | 定額 (補助上限400万円) |
経営指導等コンサルティングに要する経費 | ||
加工流通等連携プラン・スタートアップ支援事業費 | 市場調査・商談等に要する経費 |
1/2以内 |
プロモーション資材等の作成に要する経費 | ||
研修等の知識・技術の取得に要する経費 |
||
保管経費(水産物の冷蔵庫等での保管料) |
||
入出庫料(冷蔵庫等の入出庫料等) |
||
加工経費(新商品開発・試作に要する経費) |
||
原材料等費(試作に要する経費) |
||
販売等電子システム導入に要する経費 |
||
運送経費等の物流構造の改善を図る取組に要する経費 |
||
水産物の加工のために必要な機器、資材(水産物の処理・加工機器、冷凍・冷蔵・貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器、パレット等)の購入費 |
||
水産物の集出荷・貯蔵・販売等に必要な機器、資材(水産物の選別機器、冷凍・冷蔵機器、検査機器、衛生管理機器、集出荷用機器、集出荷用資材、販促資材、鮮度保持容器等)の購入費 |
||
その他水産庁長官が必要と認めた経費 |
※以下の経費は申請できないのでご注意ください。
Ⅳ. 令和6年度募集要領など
※課題提案書の提出期限は、
令和6年10月31日(木) 午後5時必着
締め切りました。
Ⅴ. 事業実施に関する要件等
a. | 本事業による支援終了後も本事業による支援の対象とする取組が持続的に継続することが見込まれること |
b. | 連携協議会構成員に「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)が定める小規模企業者に該当する水産加工業者が含まれる場合は、審査において考慮するものとする |
c. | 連携協議会構成員に直近1年間において発生した自然災害による被害を受け、その被害内容の証明を市町村長から受けた水産加工業者が含まれる場合は、審査において考慮するものとする |
d. | 本事業を実施しようとする連携協議会構成員が、課題提案書の提出日の直近1年間において法令の違反に係る刑事または行政処分を受けていないこと |
Ⅵ. 事業採択後の注意事項
①次に該当する場合は、センターは、連携協議会の代表機関に対して助成した国庫補助金の一部又は全部の返還を求めることができるものとする。
a. | 適切に取組が継続されていないとセンターが判断した場合 |
b. | 虚偽の報告等を行った場合 |
c. | センターによる調査に対して連携協議会構成員からの協力が得られない場合 |
d. | 計画書における成果目標の達成率が50%を下回り、その後の改善が見込めない場合 |
②連携協議会は、水産庁が事業の成果等の普及を目的としてこれを使用しようとする場合には、資料提供等の必要な協力に努めるものとする。
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱(抜粋) | PDF(354KB) |
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について(抜粋) | PDF(360KB) |
助成要領 | PDF(969KB) |
助成要領(様式集) | MS-Word(130KB) |
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